KCDSサービスの特徴
配下の請負契約全てをカバー
1次業者が一般的な電子契約サービスを導入した場合、2次業者に発注する請負契約(A)しか締結できませんが、KCDSサービスを導入すれば、サービス契約者が下位の業者同士の請負契約をサポートする機能を活用し、1次業者の配下に発生する全ての請負契約(B)を結ぶことができます。
建築業法への対応
KCDSサービスが建設業法に適合しているか、「グレーゾーン解消制度」を活用し国土交通省に照会した結果、同省から以下のような回答を取得しております。
KCDSサービスは、2020年10月1日改正建設業法(施行規則第13条の4)が規定する「建設工事の請負契約に情報通信の技術を利用する場合の技術的基準」を満たす電子契約サービスです。